3.衛生管理者

Q.衛生管理者とは何ですか?

A. 50人以上の職場には一人置くことが義務づけられています。学校の場合は第2種衛生管理者試験を受けた資格のある人がなりますが、保健体育の教諭、養護教諭も資格があるとみなされます。

Q.衛生管理者の仕事は?

   A. 週1度の職場巡視、衛生管理教育・・・職場の安全衛生について重要な役割があります

Q.衛生管理者には誰がなるのですか?

A. 障害児学校では、教頭がなっているところが多いのですが、保健体育の免許をもっている教員や、養護教諭がなっているところもあるようです。毎年、県が費用を出して教頭に衛生管理者試験を受験させています。希望すれば、教頭以外でも受験することができます。神障教組からも過去に数名受験し、資格を得ています。
 試験内容は保健衛生、作業環境、労働安全、労働法などです。
 衛生管理者は保健衛生の知識だけでなく、「労働」という観点から、法律の知識なども必要とされる仕事ですので、試験を受け、資格を得たものが衛生管理者になることが必要です。

 教頭は衛生委員会の議長もつとめ、諸業務にも追われているため、衛生管理者としてはふさわしいとは言えません。将来的には、多くの組合員が資格を取得し、衛生管理者になっていくこと、衛生管理者は公務分掌からはずれ、専任になることが望ましい形でしょう。

Q.衛生管理者試験についておしえてください。

A. 受験したいときには、4月に管理職に申し出ます。受験人数は県の厚生課で調整します。(厚生課


   県は新任教頭など、衛生管理者資格がない教頭を主に受験対象としていますが、新任教頭は多忙をきわめていますから、自ら受験を希望する者がいれば、よろこんで推薦してくれるでしょう。

受験対象になれば、夏休み中に3日間、横浜で講習会を受けます。(車の免許の講習のような、試験対策講習です。)9月〜10月に千葉の市原で衛生管理者試験を受けます。講習で傾向と対策を教えてもらえるので、合格率は高いです。講習会(テキスト含む)、試験、交通費など費用は県が出し、全て出張扱いなので、自分の負担は全くありません。

 この試験の講習や受験を通して、「労働者は実はこんな法律で守られていたのか」「職場は違法状態だ」ということが目からウロコがおちるように見えてきます。

 ぜひ、組合員が受験し、いい職場をつくるための知識を手にいれましょう。